入居中のマンションを売却する場合には?

入居中のマンションを売却する場合には?"

入居中のマンションでも売却ができるのかという疑問を持つ方もいると思います。
特に、投資用マンションの場合には、部屋を誰かに貸している場合に、マンションを売却した後には入居者を撤去させなくてはなりません。

投資用マンションとして売却する場合には、収益還元法という方法で、売却価格を決定します。
家賃収入から将来生み出すと予想される利益から売却価格を決定するという方法です。
ですから、居有用マンションとは売却価格が異なります。

入居者がいる場合には、収益物件として売却するわけですが、買主側が了承すれば、入居者がいたとしても問題なく売却する事はできます。
もしも、投資用マンションとして購入したくないという事であれば、入居者には退出してもらわなければなりません。

しかし、入居者がいる場合には、入居者の申し出がない場合には勝手に退去させる事はできません。
借り主というのは、借り主よりも強い法で守られているという事もあって、正当な理由がない限りは矯正退去させる事はできないのです。

対策としては、買主に引越代金を支払ったりと配慮する事によって、退去してくれる可能性もあります。
注意点としては、もしも入居者が退去してくれるという事になったとした場合には、しっかりと契約書にて取り交わしをしましょう。

口約束でも契約は成立するのですが、文面に記載していなければ、「言った・言わない」のトラブルになります。
契約書に関しても、売却を依頼している不動産業者に相談すると良いでしょう。

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